「無農薬」と「農薬・化学肥料不使用」の違い

「無農薬」と「農薬・化学肥料不使用」の違い

「無農薬〇〇」といった農産物ってよく見かけますよね。

でも、高山ガーデンでは「農薬・化学肥料不使用」といった表記でブルーベリーを販売しています。

ときどきお客様から「無農薬」と「農薬・化学肥料不使用」の表示って何が違うのかを聞かれることがあります。

簡単に言ってしまうと、「無農薬」といった言葉を使って農産物を販売することは違反なのです。

今回は 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」についてお話しします。

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインとは

特別栽培農産物とは、農薬や化学肥料の使用を減らして生産された農産物です。農薬や化学肥料の使用を減らすことで、環境への負担を減らした農産物とも言えます。

ガイドラインでは、特別栽培農産物を販売するときに生産者や販売者が守るルールを定めています。

【定められている主なルール】

  • 特別栽培農産物の定義や基準
  • 特別栽培農産物と表示するときのルール
  • 生産や出荷の管理方法

ガイドラインができた経緯

「無農薬」と聞いてどんなイメージを浮かべますか?

多くの人が「農薬を使っていないんだな、かかっていないんだな」とイメージすると思います。

実際、無農薬といって農産物を販売している農家の方たちは農薬を使っていないと思います。しかし、その農家さんの隣や近所で、農薬を使って農産物を栽培している別の農家さんがいたとしたらどうでしょう?

実はこれ、身近にもある話です。家庭菜園で自分が殺虫剤など薬品を使っていなくても、ご近所さんが使っていたりしたら自分の菜園にもそれがかかっていた…なんてケースはよくあるのではないかと思います。

自分は農薬を使っていなくても周りの他の方が使っていた場合、残留農薬検査をしてみると農薬の成分が検出されることがあります。

こうなると「無農薬」といえるでしょうか?

こういった実際とイメージのギャップから、優良誤認を招くおそれがあるとしてガイドラインが作られました。

ガイドラインができてからは、「無農薬」や「無化学肥料」などの表示は禁止され、「減農薬」も「農薬〇割削減」と表記されるようになりました。

しかし、ガイドラインによって禁止されていますが罰則がないため、今でも「無農薬」などの表記をしている商品やHPを見かけます。

「有機栽培」、「オーガニック」の表示

「有機〇〇」「オーガニック〇〇」の表示や有機JASマークは、JAS法に基づき登録認証機関が検査し認証した生産者や事業者のみが表示・マークを使用することができます。

有機JASが特別栽培農産物と違うところは、罰則があることです。
認証されていないのに「有機」等の表示や有機JASのマークを使用することはできません。

【関連リンク(農林水産省HP)】

安心安全な農産物を選ぶために

特別栽培農産物や有機JASは、適正な管理をしている生産者を見分ける一つの指標です。

商品についている表示やマークなど、少し気にして見てみるとよいかもしれません。

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